DMMトーク契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
- 第1条 楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このDMMトーク契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりDMMトーク(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
- 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に規定する事項の変更を行う場合、 当社のホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電話サービス網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 DMMトーク | 電話サービス網を使用して行う電気通信サービス |
5 DMMトーク取扱所 | DMMトークに関する業務を行う当社の事業所 |
6 DMMトーク契約 | 当社からDMMトークの提供を受けるための契約 |
7 DMMトーク契約者 | 当社とDMMトーク契約を締結している者 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法の規定により登録を受けた者又は届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP電話設備(電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、別表1に掲げる当社又は協定事業者との契約に基づいて設置されるもの |
11 携帯自動車電話設備 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備であって、別表1に掲げる協定事業者との契約に係るもの |
12 PHS設備 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備であって、別表1に掲げる協定事業者との契約に係るもの |
13 直加入電話等設備等 | 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備 |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 DMMトークの種類等
(DMMトークの種類)
第4条 DMMトークには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
音声通信サービス | 契約者が指定する携帯自動車電話設備又はPHS設備の電話号を、あらかじめ当社の電気通信設備に登録(以下、「登録電話番号」といいます。)し、 その登録電話番号から通信の相手先に係る直加入電話等設備等(当社が別に定めるものに限ります。)の電話番号に当社が付与した番号(0037-692とします。) を前置して行う通信を、当社の装置に一旦着信させた後に接続する機能であって、当社が定める料金額を契約者に課金するサービス。 |
(音声通信サービスの品目等)
第4条の2音声通信サービスには、料金表に規定する料金品目があります。
第3章 DMMトークの提供区間等
(DMMトークの提供区間等)
第5条 当社のDMMトークは、別記 1に定める提供区間等において提供します。
第4章 契約
第1節 音声通信サービスに係る契約
(契約の単位)
第6条当社は、1の音声通信サービス契約の申込ごとに1の音声通信サービス契約を締結します。この場合において、音声通信サービス契約者は、1の音声通信サービス契約につき1人に限ります。
(音声通信サービス契約申込の方法)
第7条音声通信サービス契約の申込は、当社が指定するオンラインサインアップにより行うものとします。
(注)オンラインサインアップで、入力する情報は、登録電話番号、申込をした者の氏名、住所、電子メールアドレス及びクレジットカード番号とします。
(音声通信サービス契約申込の承諾)
第8条当社は、音声通信サービス契約の申込があったときは、クレジットカードによる音声通信サービスの料金に関する費用の支払いを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
- 2当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、音声通信サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
- 前項のクレジットカードにより音声通信サービスを契約したことがあり、その契 約数について当社が別に定める数を超える場合。
- 音声通信サービス契約の申込をした者(以下、この条では、「申込者」といいま す。)の電子メールアドレスを当社が取得できない場合。
- 音声通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
- 申込者が、DMMトークの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ るとき。
- 申込者が、第 17 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
- 申込者が、申込にあたり虚偽の内容を提出したとき。
- 申込者の登録電話番号が、電話サービス等契約約款において提供する第三者課金 機能利用サービスの登録電話番号と同一であるとき。
- その他、音声通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- 料金表で定める提供条件の範囲を超えた場合。
- 3当社は、前項の規定により、その音声通信サービス契約の申込を承諾しない場合は、 あらかじめその理由を通知します。
(音声通信サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第9条 音声通信サービス契約者がDMMトーク契約に基づいて音声通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(音声通信サービス契約者が行う音声通信サービス契約の解除)
第10条 音声通信サービス契約者は、音声通信サービス契約を解除しようとするときは、 当社が指定する方法により通知するものとします。
(当社が行う音声通信サービス契約の解除)
- 第11条 当社は、第15条(利用停止)の規定により音声通信サービスの利用を停止された音声通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音声通信サービス契約を解除することがあります。
- 2当社は、音声通信サービス契約者が第15条第1項各号又は第3項の規定のいずれかに 該当する場合に、その事実が音声通信サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、音声通信サービスの利用を停止しないでその音声通信サービス契約を解除することがあります。
- 3当社は、当社から連続して12か月間利用料の請求を行うことがない場合、その音声通信サービス契約を解除することがあります。
- 4当社は、音声通信サービス契約者から、登録電話番号に係る携帯自動車電話設備等契約の解除、利用休止又は譲渡をした旨の通知があったとき、又はその事実を知ったときは、その音声通信サービス契約を解除することがあります。
- 5当社は、前3項の規定により、その音声通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、音声通信サービス契約者にそのことを通知します。
(発信番号通知)
- 第12条 契約者回線から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。 ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
- 2前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の第27条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
- 3発信番号通知については、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があります。
(その他の提供条件)
第13条音声通信サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
- 第14条当社は、次の場合には、そのDMMトークの利用を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- 第 17 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
- 2当社は、前項の規定によりDMMトークの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
- 第15条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのDMMトークの料金その他の債務 (この約款及び料金表の規定により、 支払いを要することとなったDMMトークの料金、割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。) を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのDMMトークの一部又は全部の利用を停止することがあります。
- 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- 第30条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
- 前2号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、DMMトークに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- 2当社は、前項の規定により、DMMトークの利用を停止しようとするときは、 あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。
- 3当社は、当社と複数のDMMトーク契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全てのDMMトーク契約に係るDMMトークの利用を停止することがあります。
(接続休止)
- 第16条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、 当社の契約者が当社のDMMトークを全く利用できなくなったときは、そのDMMトークについて接続休止(そのDMMトークを一時的に利用できないようにすることをいいます。 以下同じとします。)とします。
ただし、そのDMMトークについて、契約者からのDMMトークの契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 - 2当社は、前項の規定により、DMMトークを接続休止しようとするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
- 3第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。 この場合、その契約者にそのことを通知します。
第6章 通信
(通信利用の制限等)
第17条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは 電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、 次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 | |
---|---|
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係のある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記7の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第18条 前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするとき又は 発生するおそれがある場合で必要と認めたときは 音声通信の通信時間又は特定の地域との音声通信の利用を制限することがあります。
(協定事業者の制約による制限)
第19条契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、協定事業者の電気通信サービスを使用することができない場合においては、DMMトークを利用できない場合があります。
(通信時間の測定等)
第20条 音声通信サービスに係る通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金等に関する費用
(料金等に関する費用)
第21条当社が提供するDMMトークの料金を、料金表第1表(料金)に定めます。
第2節 料金等の支払義務
(利用料の支払義務)
- 第22条 契約者は、当社が測定した通信時間と料金表の規定に基づいて算定した利用料の 支払いを要します。
- 2契約者は、音声通信サービスに関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議しその事情を参酌するものとします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第23条料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第24条 契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
(修理又は復旧の順位)
第26条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第17条(通信利用の制限等) の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、 同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
---|---|
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水遈の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 遥挙管理機関に設置されるもの 別記7の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
- 第27条当社は、DMMトークを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのDMMトークが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 2前項の場合において、当社は、DMMトークが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声通信サービスに係る次の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。料金表第1表に規定する利用料(DMMトークを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金表に規定する料金月をいいます。)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、 当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
- 3当社の故意又は重大な過失によりDMMトークの提供をしなかったときは、前2項の規定は遚用しません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、DMMトークを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内に おける1日当たりの平均の利用料とします。
(免責)
第28条当社は、この約款等の変更により契約者の自営端末設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第29条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
- 第30条契約者は、次のことを守っていただきます。
- 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与え る行為を行わないこと。
- 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でDMMトークを利用しないこと。
別記3に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(契約者からの通知)
第31条 契約者は、第7条(音声通信サービス契約申込の方法)の規定に基づき登録し た内容及び当社が別に定める内容に変更があったときは、 その内容について速やかに当社が指定する方法により通知するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める内容は、次のとおりとします。 登録電話番号に係る携帯自動車電話設備及びPHS設備の契約の解除、利用休止又は譲渡、 ただし、携帯電話番号ポータビリティ(登録電話番号を変更することなく、携帯電 話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。)に係る契約の解除を除きます。
(当社からの通知)
第32条 当社は、契約者への通知方法として当社のホームページへの掲示、あるい契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行います。
(契約者の氏名等の通知)
第33条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とDMMトークを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(法令に規定する事項)
第34条 DMMトークの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。
(閲覧)
第35条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
- 1DMMトークの提供区間等
- 当社の音声通信サービスは、次に掲げる提供区間において提供します。 相互接続点と当社が必要により設置する電気通信設備との間又は当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める者により設置される電気通信設備との接続点との間
- 2契約者の地位の承継
- 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、 契約事務を行うDMMトーク取扱所に届け出ていただきます。
- (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
- 3DMMトークにおける禁止事項
契約者はDMMトークの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 - 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのあ る行為
- 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
- 音声通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
- 他人になりすまして音声通信サービスを利用する行為
- 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
- 故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
- 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
- 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
- その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
- 4当社の維持責任
- 5当社が行う自営端末設備の状態確認
- 6契約者に係る情報の利用
- 当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又はDMMトークの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話 番号、電子メールアドレス、 クレジットカード番号及び契約者識番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
- ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
- イ 当社サービスの利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務
- ウ 課金計算に係る業務
- エ 料金請求に係る業務
- オ 利用停止及び契約解除に係る業務
- カ 保守又は障害対応などの取扱業務
- キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
- ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
- ケ 市場調査及びその分析に係る業務
- コ その他当社の営業に関する通知
- 当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下同じとします。)第23条第4項に定めるものをいいます。) を行う場合においては、契約者に係る情報を(1)のア~コに定める目的の遂行に必要な範囲において利用します。
- 当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号、以下同じとします。)第14条に定めるところにより、当社が定める「個人情報保護のための行動指針」をいいます。 当社は同ポリシーをホームページ(https://mobile.rakuten.co.jp/support/brand_integration/dmm/pdf/privacy_policy.pdf) において公表します。 - 上記の各号の他、契約者に関する情報の取り扱いついては、当社ホームぺージ(https://mobile.rakuten.co.jp/support/brand_integration/dmm/pdf/privacy_policy.pdf)に定めるものとします。
- 契約者は(1)~(4)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
- 7新聞社等の基準
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報遈し、又は論議 することを目的としてあまねく発売されること。
- 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると 当社が判断した場合、契約者の端末設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。
区分 | 基準 |
---|---|
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日 刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金額の表示)
1 DMMトーク契約に係る料金額の表示は税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を表示します。ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
(利用料等の設定)
2 DMMトーク契約に係る当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定するものとします。 ただし、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。) から次の暦月の起算日の前日まで の間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、DMMトーク契約に係る料金をクレジットカードにより支払うものとします。 ただし、クレジットカードにより支払が完了しない場合、当社が発行する請求書によって支払うものとします。
(料金等の臨時減免)
7 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページに掲示する方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料
1音声通信サービス契約に係るもの
料金プラン | 内容 |
---|---|
30秒10円 | 2 料金額 2-1に定めるものとします。 |
区分 | 内容 |
---|---|
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 |
2料金額
2-130秒10円プランに係るもの
(1)直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
---|---|
利用料 | 30秒までごとに11円 |
(2)外国への通信に係るもの
取扱地域 | 料金額(免税) |
---|---|
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、 インドネシア共和国、オーストラリア、 オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、 グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、 大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦 | 30秒までごとに10円 |
備考 1.通信利用の制限について オーストラリア、フランス共和国、スペイン.ロシア連邦については、利用を制限している番号帯があります。当社はその番号帯を本サービスのホームページに掲載します。 |
別表1 音声通信が可能な当社又は協定事業者の電気通信サービス等
(1)直加入電話等設備に係るもの
ア 電気通信番号規則第9条第1号に係るサービス
(ア)当社に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
---|---|---|
フュージョン・コミュニケー ションズ 株式会社 | 電話サービス等に係る直収通信契約、直収電話契約又は 着信用直収電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
(イ)協定事業者に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
---|---|---|
東日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約、 臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 | |
音声利用IP通信網サービスに係る第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 | |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約、 臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 | |
音声利用IP通信網サービスに係る第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービスに係る 専用アクセス契約 | 電話等サービス契約約款 |
KDDI株式会社 | 電話サービスに係るダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約総合ディジタル通信サービスに係るダイレクト通信契約又は臨時ダイレクト通信契約 | 電話サービス契約約款 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
FTTH電話サービスに係る FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 | |
光ダイレクトサービスに係る光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 | |
電話サービスに係る直加入電話契約総合ディジタル通信サービスに係る直加入通信契約 | ビジネスダイレクトサービス契約約款 | |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 電話サービスに係るダイレクト電話契約、 臨時ダイレクト電話契約又は加入電話契約総合ディジタル通信サービスに係るディジタルダイレクト通信契約、 臨時ディジタルダイレクト通信契約又はディジタル加入通信契約IP電話サービスに係る第3種IP契約、 第4種IP契約第5種IP契約、第6種IP契約 | 電話サービス等契約約款 IP電話サービス契約約款 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 第2種IP電話契約又は第3種IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第1種総合デジタル通信サービスに係る 第1種契約又は短期第1種契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
第2種総合デジタル通信サービスに係る 第2種契約又は短期第2種契約 | ||
光電話サービス契約 オフィス光電話サービス契約 IP電話契約 光電話集合単体サービス契約 | 光電話サービス契約約款 オフィス光電話サービス契約約款 IP電話サービス契約約款 光電話集合単体サービス契約約款 | |
株式会社ケイ・オプティコム | 音声利用IP通信網サービスに係る第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP電話サービス契約 音声利用IP通信網サービス契約 | IP電話サービス契約約款 音声利用IP通信網サービス契約 |
株式会社STNet | 光電話サービス契約約款 | 光電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式 会社 | 第2種IP電話サービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム関東 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム東京 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムウエスト | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム湘南 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム福岡 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム北九州 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット下関 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット神戸芦屋 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
浦和ケーブルテレビネット | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
ワーク株式会社 | 加入電話契約 | |
株式会社メディアさいたま | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
土浦ケーブルテレビ株式会 社 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム札幌 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム千葉 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
アルテリア・ネットワークス 株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | UCOM 光サービス契約約款 |
KVH株式会社 | 総合ディジタル通信サービス に係るISDN契約 | 総合ディジタル通信サービ ス契約約款 |
ZIP Telecom株 式会社 | ZIP Telecom電話 サービスに係るZIP Telecom電 話サービス契約 | ZIP Telecom電 話サービス契約約款 |
ベライゾンジャパン合同会 社 | 電話等加入契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社三通 | 総合ディジタル通信サービス 契約 | 電話サービス契約約款 |
イ 電気通信番号規則別表第1第11号に係るサービス
(ア)当社に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
---|---|---|
フュージョン・コミュニケー ションズ株式会社 | IP電話サービスに係るIP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
音声通信サービスに係る第1種音声通信契約、第2 種音声通信契約、第3種音 声通信契約及び第4種音声通信契約 | IPデータ通信網サービス契約約款 | |
音声通信サービス | 特定IPデータ通信網サービス契約約款 |
(イ)協定事業者に係るもの
事業者の名称 |
---|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
ソフトバンクモバイル株式会社 |
株式会社NTTぷらら |
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー |
KDDI株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
株式会社ケイ・オプティコム |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
株式会社STNet |
九州通信ネットワーク株式会社 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 |
ZIP Telecom株式会社 |
株式会社NTTドコモ |
(2)携帯自動車電話設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
---|---|---|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | FOMAサービスに係る契約 Xiサービス契約に係る契約 | FOMAサービス契約約款 Xiサービス契約約款 |
衛星電話サービスに係る衛星電話契約 | 衛星電話サービス契約約款 | |
KDDI株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービス契約約款 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービス契約約款 |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 3G通信サービスに係る3Gサービス契約 | 3G通信サービス契約約款 |
ソフトバンクモバイル株式会社 | ワイモバイル通信サービスに係る契約 EMOBILE通信サービスに係る契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編) EMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE LTE編)(電話) |
(3)PHS設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
---|---|---|
ソフトバンクモバイル株式会社 株式会社ウィルコム沖縄 | ワイモバイル通信サービスに係る契約 ウィルコム通信契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款(PHSサービス編) ウィルコム通信サービス契約約款 |
附 則
(実施期日)
実施期日:平成27年10月1日
改定日:令和元年9月1日
改定日:令和3年3月29日