端末販売規約
第1条(本規約)
- 合同会社DMM.com(以下「当社」といいます。)は、端末販売規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより購入者と端末販売契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
- 本契約は、当社が販売する端末等(以下「本商品」といいます。)を購入した購入者が本商品の代金を当社に支払うことをその内容とします。
- 当社は、1の本商品ごとに1の本契約を締結します。
- 本契約は、当社が販売する端末等(以下「本商品」といいます。)を購入した購入者が本商品の代金を当社に支払うことをその内容とします。
第2条(本契約の申し込みをすることができる条件)
本契約の申し込み(以下「本申し込み」といいます。)は、当社の DMM mobileサービス利用規約で定める契約者が、本商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3条(契約の申し込み方法及び承諾等)
- 本申し込みは、当社が定める所定の方法により、行うものとします。
- 当社は、次の場合には本申し込みを承諾しないことがあります。
- 本申し込みをした購入者が本商品の代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- 当社の業務遂行上支障があるとき。
- その他当社が不適当と判断したとき。
第4条(契約の成立時点)
本契約は、当社が本申し込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
第5条(商品の引き渡し)
- 本契約成立後、当社は本商品を購入者に発送します。
- 発送された本商品を購入者が受領した時点で、本商品の引き渡しは完了とします。
第6条(商品の所有権)
- 本商品の所有権は、購入者が当社に本商品の代金の全額について支払いを完了するまでは、当社が留保します。
- 購入者が当社に本商品の代金の全額について支払いを完了した時点で、本商品の所有権は購入者に移転するものとします。
第7条(禁止事項)
- 購入者は、第6条の規定により、所有権が当社から購入者に移転するまで、本商品について質入、担保、転売、贈与、貸与、譲渡等、当社の権利を侵害する一切の行為をしないものとします。
- 購入者は、本契約に係る契約者としての地位を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第8条(商品の使用・保管、毀損)
- 購入者は、所有権が当社から購入者に移転するまで、本商品を善良なる管理者の注意をもって保管し、通常の用法に従い使用するものとします。
- 本商品の引き渡し完了後に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の危険は購入者の負担とし、購入者は本契約に基づく債務を免れることはできないものとします。
第9条(代金の支払方法)
- 購入者は、本商品の代金を、当社が指定する支払方法(①一括払い、又は②割賦払い)に従い、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)に支払うものとします。
- 購入者は、前項で割賦払いを選択した場合においても、当社が指定する条件に合意したときは、早期一括返済をすることができるものとします。
- 本商品の代金は、DMM mobileサービスの料金と併せて請求いたします。
- 購入者は、本契約に基づく本商品の代金の完済までに、DMM mobileサービス契約が解約された場合、当社が指定する支払方法により、割賦金の残金全額を一括して支払うものとします。
第10条(届出事項の変更)
- 購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合またはする場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 購入者は、前項の住所の届出がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
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購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- 割賦金の支払いを遅滞し、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先となるその会社)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
- 本契約が購入者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第8条に該当する取引については、購入者が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
-
購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- 本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
- その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(遅延損害金)
- 購入者が、割賦金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該割賦金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。なお、購入者が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
- 購入者が、期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで割賦金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違)
購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された本商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに当社に本商品の交換を申し出るか、又は本契約を解約することができるものとします。
第14条(契約の解約)
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当社は、以下の各号に該当する場合、購入者との本契約を解約することができるものとします。この場合において、購入者に帰責事由がある場合、当社は購入者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
- 第11条(期限の利益の喪失)各項各号に違反した場合
- 本商品の引き渡しを不当に拒んだ場合
- 購入者は、購入者の都合による本契約の解除はできないものとします。
第15条(債権の譲渡)
- 当社は、本契約に基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、購入者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、購入者は、当社が債権譲渡先に対し、購入者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
- 第1項の場合において、当社及び債権譲渡先は、購入者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第16条(公正証書)
購入者は、当社が必要と認めた場合には、購入者の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、当社に必要書類を提出するものとします。
第17条(住民票取得等の同意)
購入者は、本申し込みに係る審査のため又は債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、当社が購入者の住民票等を取得し利用することに同意するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 購入者が第1項又は第2項のいずれかに該当した場合、第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必 要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を締結すること、または本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との本契約の締結を拒絶し、または本契約を催告なしに解約することができるものとします。本契約が解約された場合、購入者は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
- 購入者は、前項の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
第19条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
- 平成26年12月17日 制定
- 平成27年8月4日 改訂
- 平成28年9月27日 改訂