端末交換オプション利用規約

第1条(規約の適用)

  1. 楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)は、端末交換オプション利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「端末交換オプション」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
  3. 変更後の本規約は、当社の指定するウェブサイトに掲載した時点から効力が生じるものとします。

第2条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
通信契約 DMM mobileサービス利用規約に定める DMM mobileサービス利用契約をいいます。
会員 当社と本契約を締結している者をいいます。
本契約 当社から、本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
補償対象事故 本サービスにおいて、端末交換の対象となる事故をいいます。
登録通信端末
  1. ①当社が指定する通信端末のうち会員が通信契約の申込みと同時に購入し、当社の顧客管理システムに登録された通信端末をいいます。
  2. ②本契約期間中に当社から当社が指定する通信端末を購入した場合は、①の通信端末に代わり当該通信端末(最後に購入した端末に限ります。)が登録通信端末となります。

※登録通信端末として登録できる通信端末は1台となります。

交換端末 補償対象事故が生じた場合に、登録通信端末と交換に当社が提供する通信端末をいいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、登録通信端末に自然故障(メーカー保証期間1年間は除きます。)、破損、水濡れの事故(紛失・盗難・自然災害は除きます。)(以下「補償対象事故」という。)による故障が生じた場合に、登録通信端末を交換端末と交換できるサービスとなります。
  2. 本サービスにより端末交換を利用することができるのは、本契約期間中、1年間に1回限りとします。本契約の課金開始日が年間上限回数の起算日となり、1年経過後についても、本契約の課金開始日の翌年同日付を起算日とし、以後同様とします。
  3. 当社は、利用料金等の支払がない又は遅延している会員には、支払の履行があるまで、本サービスの提供を保留することができるものとします。

第4条(本サービスの提供除外事由)

補償対象事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる事由のいずれかに起因する場合は、当社は本サービスを会員に提供いたしません。

  1. 会員の故意、重大な過失又は法令違反
  2. 会員の同居人又は会員の法定代理人の故意、重大な過失又は法令違反
  3. 登録通信端末を日本国内又は日本国外で盗難、紛失した場合
  4. 犯罪行為、詐欺、横領によって生じた損害
  5. 登録通信端末の機能に直接関係のない外形上の損傷(かき傷、擦り傷、汚れ、しみ、焦げ等)
  6. 火災、水害、落雷、噴火、地震、津波などの天災地変に起因する事故
  7. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)によって生じた損害
  8. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射線その他の有害な特性の作用に起因する事故
  9. 差押え、没収、収用、破壊など国又は公共団体による公権力の行使。ただし、消防又は避難に必要な処理として行われた場合を除きます。
  10. 登録通信端末を分解、改造した後に生じた損害
  11. 登録通信端末の使用環境による変質等によって生じた損害
  12. 本契約が終了した後に発生した事故
  13. 会員が本規約の定めに違反する場合

第5条(申し込み)

  1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により、本サービスの利用を申し込むものとします。ただし、本サービスは、当社が指定する通信端末を購入する場合に限り、申し込むことができるものとします。
  2. 当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
  3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
    1. 申し込み内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
    2. 当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    3. 当社が不適切と判断したとき。
    4. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第6条(契約期間)

本契約は、当社が本サービスの申し込みを承諾した時点で成立するものとします。

第7条(本サービスの利用手続き)

会員は、本サービスにより端末交換を利用する場合、別紙の「本サービスの利用に関する事項」に定める方法、条件に従い、当社に申し込みをするものとします。

第8条(料金等)

  1. 本サービスの利用料金、登録通信端末交換時のご負担金(以下「利用料金等」といいます。)は、別表で定める料金表に定めるところによります。
  2. 会員は、本サービスの課金開始日から本契約の解約があった日の属する月の末日までの期間について、利用料金を支払うものとします。
  3. 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合においても、会員は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
  4. 利用料金について、日割計算はいたしません。
  5. 利用料金等の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
  6. 会員は、料金表に定める金額に消費税相当額を加算した金額を支払うものとします。
    なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。

第9条(料金等の支払い)

  1. 会員は、利用料金等を当社が別途定める方法にて当社に支払うものとします。
  2. 利用料金等の支払の履行遅延があった場合又は事由の如何を問わず利用料金等の支払の確認ができなかった場合、当社より、当社の定める方法にて再請求を行います。その際、当社が別途定める再請求にかかる事務手数料を利用料金等に加算して請求をさせていただく場合があります。
  3. 当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取った利用料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。

第10条(遅延損害金)

  1. 会員が、当社に対し支払うべき債務の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務に商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。なお、会員が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
  2. 会員が、期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで未払い債務に商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第11条(債権譲渡)

当社は、本契約に基づき会員に対し有する債権を第三者に譲渡することがあります。 この場合において、会員は、当該債権の譲渡及び当社が会員の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。

第12条(本サービスの利用制限)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、本サービスの利用制限を行うことができるものとします。
    1. 本サービスのシステムについて故障、保守、メンテナンスを行う場合。
    2. 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が困難であると判断した場合。
    3. 会員が、次条第1項の各号に該当する行為を行った場合。
    4. 当社が業務上やむを得ないと判断した場合。
  2. 前項により当社が本サービスの利用制限を行った場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。

第13条(禁止行為)

当社は、会員が、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行うことを禁止します。

  1. 本サービスを不正な目的をもって利用する行為
  2. 当社又は第三者に損害を与える行為
  3. 本規約に違反する行為
  4. 法令、公序良俗に違反する行為
  5. その他当社が不適当と判断する行為

第14条(本サービスの変更)

  1. 当社は、当社の事情により、本サービスの変更ができるものとします。
  2. 前項により当社が本サービスを変更した場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。

第15条(本サービスの終了)

  1. 当社は、会員に事前に通知又は公表することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
  2. 前項により当社が本サービスを終了した場合、当社は会員に対し、何ら責任を負わないものとします。

第16条(免責)

当社は、本サービスの提供により、会員に損害が生じた場合であっても、当社に故意 又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第17条(会員による契約の解約)

  1. 会員は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解約することができるものとします。
  2. 当社は、本契約の解約申し込みを毎月月初から当該暦月の末日前日まで受け付けます。当該解約申し込みは、解約申し込み受領月の月末にその効力を生じるものとします。

第18条(当社による契約の解約)

  1. 会員が、通信契約を解約した場合、同時に、本契約も解約されるものとします。
  2. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本契約を即時解約できるものとします。なお、この場合、会員が当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、会員は予め了承するものとします。
    1. 会員が、本規約に違反したと当社が判断したとき。
    2. 本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
  3. 本契約が解約された場合、会員は、本契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
  4. 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合における本サービス利用中に係る会員の一切の債務は、本契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。

第19条(権利及び義務の譲渡禁止)

会員は、本契約に基づき生じる権利及び義務について、譲渡、移転又は担保権の設定をすることはできないものとします。

第20条(法令に規定する事項)

本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第21条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

第22条(準拠法)

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠します。

第23条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約又は本サービスに関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

  • 平成26年12月17日 制定
  • 平成28年9月27日 改定
  • 令和元年9月1日 改定
  • 令和3年3月29日 改定

別紙「本サービスの利用に関する事項」

第1条(本サービスの利用手続き)

  1. 会員は、補償対象事故が発生した場合、当該補償対象事故が発生した日から30日以内に、当社が指定する電話番号に会員が電話をする方法により、端末交換の申し込みをしなければなりません。
  2. 当社は、会員からの申し込みを受け付けるにあたり、会員からの申し込みであることを、当社が定める方法により確認いたします。なお、会員は、当社が必要と判断した場合、当社が指定する書類を提出するものとします。

第2条(交換端末の送付)

  1. 当社は、前条に基づき会員から端末交換の申し込みを受けた場合、申し出内容を精査し、端末交換の対象となると判断したときは、端末交換を申し込まれた登録通信端末1台につき、以下に定める商品を、通信契約で登録されている住所に当社が定める方法により「転送不可」にて配送します。
    1. 端末交換を申し込まれた登録通信端末の交換端末 1台
    2. 上記交換端末の電池パック 1個
  2. 当社が会員に提供する交換端末は、原則として、端末交換を申し込まれた登録通信端末と同一機種及び同一カラーとします。ただし、登録通信端末と同一機種又は同一カラーの通信端末の提供が在庫不足等の理由により困難な場合は、当社が指定する機種 又はカラーの通信端末とします(これにより、会員は、交換端末で利用できる機能、サービス又は料金等が変更になる場合があります)。
  3. 交換端末のOSバージョンは、会員が端末交換を申し込まれた登録通信端末のOSバージョンと異なる場合があります。
  4. 交換端末には、電池パックのほかは、原則として付属品その他の商品は含まれないものとします。ただし、第2項ただし書きに基づき、当社が会員に対し、交換を申し込まれた登録通信端末と異なる機種の通信端末を交換端末として提供する場合は、当該通信端末の付属品各1個も併せて配送します。
  5. 会員の不在又は住所の誤り等により、当社が定める期間を経過しても交換端末の配送が完了しなかった場合は、端末交換の申し込みは取り消されたものとみなします。

第3条(事故申告書及び故障端末等の送付)

  1. 会員は、交換端末を受領した場合、当社が指定する期限(以下「送付期限」といいます。)内に、事故申告書及び故障端末、その電池パック等当社が指定する物品を、当社が指定する住所へ送付するものとします(SIMカード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付してください)。
  2. 会員が当社の指定する物品等以外の物品を送付した場合、当社は、会員が送付した当該物品の所有権その他一切の権利を放棄したとみなし、会員はこれに異議を唱えないものとします。また、当社は、会員に対し、当該物品及び当該物品に含まれる情報等の取扱い及び返送について一切の責任を負いません。

第4条(故障端末のデータ消去)

会員は、故障端末の送付前に、故障端末内に記録された一切のデータ(故障端末の出荷時点で記録されていたデータ等会員では消去できないデータは除きます。)を全て消去しなければなりません。送付された故障端末にデータが保存されていた場合であっても、当社は、当該データに関する損害について、一切の責任を負いません。また、故障端末に記録されたデータの交換端末への移行は、会員自身の責任で実施するものとします。

第5条(違約金)

  1. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社が指定する支払期日までに違約金として44,000円を、当社が指定する支払方法に従い、支払うものとします。
    1. 別紙第3条の定めに違反し、事故申告書及び故障端末が送付期限内に当社に送付されなかった場合。
    2. 本規約の定めに違反して端末交換を申し込んだ場合。
  2. 当社は、会員が支払った利用料金等及び違約金については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、返金に応じないものとします。

別表 料金表

利用料金 月額385円
ご負担金 ご負担金は本体価格に応じて異なります。
各端末に応じてご負担金が異なりますのでご了承ください。
端末別ご負担金一覧

・ご負担金3,300円の機種
UPQ Phone A01, HUAWEI Y6, Ascend G6, ZenFone Go, ZenFone3 Max, HUAWEI E5577, HUAWEI nova lite, PIXI 4, moto e5, ZenFone Live L1(ZA550KL), Tommy3 Plus

・ご負担金5,500円の機種
AtermMR03LN, Ascend G620S, AtermMR04LN, AtermMR05LN, MediaPad T2 7.0 Pro, Liquid Z530, ASUS ZenPad 7.0(Z370KL), Blade V6, ZenFone2 Laser, ZenFone 3 Laser, P8lite, LTE XM, ARROWS M02, SH-M04, P9lite, Zenfone5, G2mini, arrows M03, HUAWEI GR5, MeMO Pad 7, moto g4 plus, ZenFone2(2GB), Nexus7, SH-M02, ZenFone3, HUAWEI nova, moto g5 plus, VAIO phone A, ZenFone3 Max(ZC553KL), HUAWEI P10 lite, arrows M04, HUAWEI MediaPad M3 Lite, AQUOS sense lite SH-M05, ZenFone 4 Max(ZC520KL), ZenFone 4 Selfie(ZD553KL), HUAWEI nova lite 2, ZenFone 5Q(ZC600KL), moto g6 plus, moto g6, HUAWEI P20 lite, ZenFone Max M1(ZB555KL), MediaPad M5 lite, AX7, AQUOS sense2 SH-M08, ZenFone Max Pro M1(ZB602KL), HUAWEI nova lite 3, ZenFone Max M2(ZB633KL), ZenFone Max Pro M2(ZB631KL), MediaPad M5 lite(8インチ), moto g7 plus, moto g7

・ご負担金7,700円の機種
Ascend Mate7, ZenFone2(4GB), SH-M01, P9, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 カスタマイズモデル, AQUOS R compact SH-M06, HUAWEI MediaPad M5, AQUOS sense plus SH-M07

※特別な記載が無い限り、価格表記はすべて税込です。